マイクロ法人編Vol.1「マイクロ法人を設立する時の法人格は?」では、合同会社と株式会社で迷っている方向けのお話をまとめました。
Vol.2では、社会保険についてお伝えしていきます。
※実際の税率計算については、税理士の方へお問い合わせください
社保の出し手が自分になる
せっかく所得税払いを節約するために法人化したけれど、そのあとはどうすればいいの?というお悩みをよく聞きます。
個人事業主の時でも経費算入はできるので、確かに「できるだけ課税所得を減らす」ということであれば、個人事業主のままでもよいでしょう。
一方、せっかく法人事業主になったのであれば、税率の損益分岐を上回る売上をしっかり稼ぎながら、自身に役員報酬を出して健保に入り、節税をしていくことを望む人が多いと考えられます。
まず、役員として役員報酬(給与)を受け取る場合、被雇用者とは異なり「雇用保険」などは適用外になり、「健康保険」「厚生年金」の二つに加入することになります。
また、その元手は会社と従業員の半々になりますから、被雇用者だった頃とは違い、経営者になった後は、実質的に全て自腹ということとなります。(チームで経営している場合は頭割りしている感覚になります)
ここは年金に対する考えが分かれるところがあり、主には以下の2パターンに集約されるでしょう。
- 若いうちにたくさん年金を納めて、高齢者になった時にたくさん受け取りたい
- インフレもあり、少子高齢化の中なので、今はできるだけ節税・運用して貯金を増やし、高齢者になったら貯金ベースで暮らしたい
なお、前者の考え方の場合は、できるだけ高給の会社員を目指していく方が沿ってはいると考えられるので、公的受給額を重視する人は法人化を再検討してもよいかもしれません。
ただし、後述しますが、勤務先によっては、「他社で給料をもらいながら、自社で役員報酬を出さずに副業部分を節税する」というやり方もできます。このパターンの場合は、役員報酬は0にし、社保は他の会社のものに入らせてもらうということが可能になります。
協会けんぽは健保面だけで見れば十分
健保については、合同会社や一人株式会社の場合、社保は「協会けんぽ」になることがほとんどかと思います。
大企業勤務で、健康診断の際の手当が手厚かったり、ベネフィット・ワンなどの福利厚生恩恵を受けていた方からすると「もらえるものが少ない」と感じるかもしれません。一方で、自分で節税をして好きなクリニックで診療を受けることもできるわけなので、ここも好みが分かれる点でしょう。
なお、協会けんぽの提携先のクリニックでも綺麗で広々としている病院もあります。
たとえば、「総合健診センターヘルチェック」などは、男女でフロアが分かれ、着替える場所も綺麗で広々とし、脳ドックや婦人科も受診でき、終了後はドリンクやお菓子のサービスもあっておすすめです。
社保は役員報酬の出し方次第
社会保険は、「自分で負担しても良いと思えるか」「会社からの恩恵をどこに置いてとらまえるか」の他に、「役員報酬をどう出していくか」でも決まります。
それではVol.3「役員報酬の出し方」についてみていきましょう。
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