マイクロ法人編 Vol.1 マイクロ法人を設立する時の法人格は?

こんにちは、株式会社N.FIELDです。
ここでは法人格についてお悩みの方へ、違いを解説していきます。

  • 個人事業主になってしばらく経ち、売上が安定してきた
  • そろそろ税理士に仕訳や決算をお願いしたい
  • 協会けんぽに入りたい

こんな需要がある方におすすめの法人格が「合同会社」です。
最近では、こういった「1人社長」の会社のことを「マイクロ法人」と呼ぶようです。
もちろん「株式会社」でも問題はありませんが、従業員を雇うわけでもなく、株式調達をするわけでもないのでしたら、コスト的には合同会社がお得です。

合同会社とはなにか

2006年の新会社法で創設された法人格です。
定款認証費が無料なので、設立費用が株式会社よりも安いことから、とりあえず法人成りをしたいという時に検討されることが多いです。
また、決算公告の義務がないため、自分の事業の売上状況を他の人に知られたくない場合にも便利です。

N.FIELDも今は株式会社ですが、元々は「副業」としての「個人事業主」から「合同会社」になり、そこから「株式会社」に転換しました。
合同会社を設立したあとに、会社を新設する必要なく、追加の費用を払って定款・社名変更をすることで株式会社に転じることができるので、どちらがいいのか迷っている方にもおすすめです。

合同会社が向いていない人

<株式での資金調達をしたい人>
まず、一番大きな点として「株式発行による資金調達ができない」ことが挙げられます。
そのため、スタートアップとして大規模調達を検討していたり、根本的にM&AやEXITを目指している場合には、最初から株式会社にしておいた方が話が早いでしょう。

<出資者がおり経営権を握られると動きにくい人>
また、「出資が経営者」となるため、複数人で事業をする場合や出資者がいる場合には、経営権を持たれて問題ないかよく検討したほうが望ましいでしょう。

<取締役を名乗りたい人>
合同会社の代表は、法的には「代表社員」となります。
ここでいう「社員」とは、一般でいう「被雇用者」のことではなく、会社の設立発起人の意味合いが強く、一般社団法人にも登場する言葉ですが、会社員の人にはわからないでしょう。

名刺を渡す時、HPを見られた時、登壇する時、「合同会社xxx 代表」としてしまえば、「社員」という言葉で混乱されることはなくなりますが、周囲が「代表取締役」ばかりの時は、少し萎縮してしまうこともあるかもしれません。
特に気にならない人はまず合同会社から始めてみて、気になってきたら株式会社に転換してもよいでしょう。

合同会社が向いている人

<マイクロ法人にしたい人>
個人事業主と法人の大きな差は「所得税」と「法人税」の差分です。

所得税は、課税所得が330万円を超えると23%となり、その後も段階的に上がっていきます。
一方で、法人税は課税利益が800万円までは税率15%で、その後は23%固定ですので、自分の稼いでいる金額から経費を引いた利益額によっては、法人化した方がお得ということとなります。

ただ、税理士に仕訳や決算を依頼し始めると、決算15万円程度が下限の目処となって発生してきます。
仕訳もお願いする場合は月次顧問料が少なくとも2〜3万円かかることが多いです。
これらを経費に入れた後の利益で考えるとよいでしょう。

<将来が未確定な人>
例えば、友人数人で「まず事業をしたい」「やがてスタートアップになるかもしれないが今はまだ借入や株式での資金調達の段階ではなく」という場合には、合同会社を設立して、状況に応じて株式会社にするということができます。

Vol.2では、「マイクロ法人での社会保険」についてお届けします。

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