マイクロ法人編 Vol.4 どうやって節税する?

Vol.3「役員報酬の出し方」では、どこから自分の報酬を出すかという話をしてきました。
Vol.4「節税」では、実際に、法人化した後にどのような節税ができるかをお伝えしていきます。

まず在宅ワーク者は家賃や光熱水代を経費算入

経費以外の算入の前に、まずは通常経費の話をしましょう。
事業主になることで、会社員時代はできなかった経費算入の中でも、一番大きな額を占めるのは家賃である、という人が多いでしょう。
出張が多い人、会食が多い人は、旅費交通費や交際費の方が多いかもしれません。

賃貸で家を借りている場合は、実際に在宅で仕事をしたり、来客対応をする部分について、家賃等の生活費を算入できることがあります。
全額ではなく、全面積対比、仕事場と常識的に考えられる面積の比率で乗算するため、実際は家賃等の30%などに落ち着くことが多いですが、税理士に仕訳や決算をお願いしている方はぜひ相談してみてください。

なお、たとえば飲食業を営んでいる方は「食品購入代」、服飾関係業を営んでいる方は「洋服代」などを経費にできる場合があります。
いずれも定款でその業を営む旨が入っていることが条件になります。
税理士、弁護士の方と相談してみてください。

個人で受け取る給与に対してはiDeCo

会社員だった方は確定拠出年金(DC)に加入していた方もいらっしゃるでしょう。
転職先にDCがなかったり、独立する場合、DCからiDeCoに移し替えることになります。

現時点で加入がない方は、無理にiDeCoに入らずに、稼いだ額を証券投資に回して運用するというやり方もあります。
節税とは異なり運用サイドの話になりますが、好みで選ぶようにしてください。

すでに加入がある方は、受領している役員報酬に対し、いくらまでiDeCoに掛け金拠出できるか計算したり、税理士さんと役員報酬額の損益分岐についても確認してみてください。

法人での大きな節税方法は「共済セーフティ」か「小規模事業者共済」

マイクロ法人にして最初に税理士から勧められるのはこの二つでしょう。

<中小機構|共済セーフティ>

無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能になるという制度です。
万が一のために入っておくということでもありますが、掛け金を経費算入できることが大きいです。
掛金月額は5,000円~20万円から選べ、上限は800万円です。
すなわち毎年240万円上限を約3年節税することができます。
特に、法人税は課税対象が800万円を超えるかどうかで税率が変わりますので、販管費を算入しても課税対象が1,000万円近くになる事業主の方にとっては、税率を大幅に下げるいい仕組みです。

満額になったら自動的に払込が止まりますが、これらを解約して資金の払い戻しを受ける場合、課税対象になりますので、売上の少ない年に受け取るか、早めに受けとって運用に回すかを検討しましょう。

<中小機構|小規模事業者共済>

こちらは法人の売上に対する損金算入ではなく、事業を経営している人が所得控除の形で加入できる共済です。
こちらに加入する場合は、小規模事業者共済に入れる掛け金を見越して、損益分岐まで役員報酬を出す必要があります。
iDeCoと一緒に対応すると良いでしょう。

月々の掛金は1,000~70,000円となっており、年間84万円が控除できます。
退職金として受け取るのが現実的ですが、個人の所得として引き出さないといけないので少し複雑です。

まずは共済セーフティを検討してみるのがお勧めです。

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