Vol.1「法人格の選び方」では、法人格を選ぶ際の迷いポイントや例についてお伝えしました。
Vol.2では、判断の指標となる「法人格の違い」についてお伝えしていきます。
営利企業、特にマイクロ法人を検討中の方は「マイクロ法人編」をお読みください。
非営利法人の種類
「NPO法人」、「一般社団法人」、「財団法人」の三種類があります。
寄付者への寄付控除設計を行いたい場合は、この三種類のいずれかを選んで設立した上で、認定NPO法人や公益法人の認定を受けることになります。
ここではまずベーシックな3タイプについてお伝えします。
ハードルが低いのは一般社団法人
比較してみると、一社の設立が比較的ハードルが低くなっています。
ただし、合同会社と株式会社のように社名変更でのスイッチングができませんので、「やっぱり違った」となった場合は一から法人を作り直すことになる点に注意が必要です。
一般社団法人
社員が2名、理事1名から設立でき、営利併用でも運営できるので最もハードルが低くなっています。
登記費用は10〜15万円程度です。
非営利徹底型にすると、寄付着金や非営利団体向けプランの適用(Googleなどがプランを用意していることがあります)で優遇があるので、「普通型」と「非営利徹底型」のどちらにするかは事前によく確認しましょう。
※定款の記載が変わります。
定款変更は社員総会マターなので後から変更するとやや面倒です、できれば初手で固めておきましょう。
一般財団法人
お金持ちが節税のために作る法人という印象がある方が少なくないと思いますが、現在は拠出金300万円から設立できます。
以下のようなパターンに向いています。
- 資金が余っていて奨学金・助成金プログラムにして残したい時
- 相続発生時、直接相続するのではなく、被相続人候補を理事や評議員に置いて、資金使途を明示したい時
- 公益法人の認定を受けたい時
こちらも「普通型」と「非営利徹底型」があります。
また、評議員を集めないといけないこと、残余財産が設立時拠出金を下回ると解散になることなどがハードルになります。
一定の資金があり、何年程度、どんなプログラムを続けたいかをよく吟味することになります。
解散しないように元手資金を運用する場合は、運用益が本当に年間コストを賄うのか、運用利率にも限りがありますのでそれを十分に担保する元手があるのかといった点が鍵になります。
公益法人化は一般社団法人でもできますが、仕組みの違いから、財団の方を勧める士業の方が多い印象です。
(気になる方はご相談ください)
NPO法人
社団・財団は通称・一般法人法に基づいて管理されていますが、NPO法人は特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁の認証を受けて設立します。
公証人による定款認証が不要なため初期費用は数万円と低く抑えられますが、社員10名以上が必要で、認証まで2〜5ヶ月ほどかかる点がハードルになっています。
日本語でも英語でも説明が難しい
余談ですが、この3タイプ、英語で説明しようとすると、広義には全て「Non Profit Organization」となってしまうので、「NPO法人と社団、財団は何が違うのか」と混乱を招きやすいということがこれまでありました。
社団は「(General Incorporated)Association」、財団は「Foundation」なので厳密には異なるのですが、英語圏の人とやり取りする時には比較表を見せながら話をすることをおすすめします。
*N.FIELDでも実際の相談時には表をお見せしながら会話をしています
実際に壁打ちしながら相談に乗って欲しい人へ
N.FIELDでは、初回相談を受け付けています。
ご希望の方はこちらからお申し込みください。


